終活トータルサポートサービス
対象とされる方
- おひとりの方(身寄りがいない、ご親族と疎遠になっている、子どもがいない家庭で配偶者が亡くなった後など)
- 障がいのある方ご本人とそのご家族
- 家族、親族はいるが、頼るのがためらわれる方
- 信頼できる家族、親族に財産管理を託したい方(家族信託)
遺言書だけでは解決できないことがたくさん
「ひとり」の方(身寄りがない、ご親族と疎遠、子どもがいないご夫婦)や、障がいがある方ご本人、そのご家族から多くのご依頼をいただいています。
終活の代表「遺言書」は、お亡くなりになってはじめて効力を発するもの。老後=生前の対策にはなりません。サポートセンターでは、お元気なうちに指示をいただきながら財産を管理する「財産管理等委任契約」、認知症発症後の「任意後見契約」、ご逝去後の「死後事務委任契約」の「3契約」により、お元気なうちから亡くなった後までを連続して支えます。3契約は公正証書です。
ここに「財産管理」に先立つ「見守り契約」、遺産に関する望みをかなえる「遺言書」を加えると、フルサポートとなります。契約相手は、お約束を確実に履行するため、一般社団法人日本生前相続サポートセンターです。そのメリットは、「私たちについて」の「なぜ一般社団法人なのか」をご覧ください。
「任意後見契約」
認知症になると預貯金や不動産などの財産管理がご自身ではできなくなることが予想されますので、事前の対応が必須です。
おひとりの方については、一般社団法人日本生前相続サポートセンターと任意後見契約を結びます。
ご家族がいる場合は、ご家族の方に任意後見人になるようお勧めしてますが、ご事情により、サポートセンターでのお引き受けも検討します。
後見制度を利用すると、後見人と後見監督人への毎月の報酬が発生しますので、お客さまの財産状況や家族構成などを考慮して「家族信託(=民事信託)」の活用も視野に入れて検討します。
「尊厳死宣言書」
延命治療を望まない方は、公正証書で尊厳死について意思表示を残せます。
「リビングウィル」のかかりつけ医への提出のお手伝いも可能です。「見守り契約」での訪問の中で、ご希望を聞き取っていきます。
「見守り契約」
一般社団法人日本生前相続サポートセンターの職員がご自宅や介護施設を定期的に訪問し、契約者とコミュニケーションを図ってお話を聞き、認知症になった場合やご逝去後の願いをかなえるための情報共有をしていきます。
また、介護施設や病院の各担当者から契約者の健康状態についてヒヤリングをし、今後のプランニングを行ないます。
お客さまの意思が第一です。お客さまの希望に添うよう、お手伝いするのが私たちの仕事です。
「死後事務委任契約」
- お亡くなりになった後の手続き
- 葬儀
- お墓
看取り~ご親族への連絡(事前にうかがったご希望に応じて)
市町村へ死体火葬許可証の申請
介護施設や病院への支払い
その他健康保険証の返納等
電器、ガス、水道、携帯電話等の解約と支払い
賃貸住宅にお住まいの場合の解約手続き、遺品整理の手配
葬儀
直葬、1日葬、家族葬、生前葬などをお客さまと事前相談の上決定していきます。
お墓
家族墓、夫婦墓、永代供養などをお客さまと事前相談の上決定していきます。墓じまいのお手伝いも可能です。
相続手続き
- 遺言書がある場合
- 遺言書がない場合
遺言書がある場合
一般社団法人日本生前相続サポートセンターを遺言執行者としたご遺言であればそのご遺志どおりに手続きを進めます。また、遺言執行者となったご遺族からの委任もお受けしています(遺言が平成以前の作成であれば、要相談)。
遺言書がない場合
相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。その内容にしたがった遺産分割協議書を作成し、ご希望であれば金融機関のお手続きを代理で行います。不動産の相続登記については、司法書士をご紹介できます。