財産管理等委任契約

財産管理を任せたい!足腰が弱ってきて自分で銀行に行くのが大変、、、

金融機関でのお金の引き出しや振込み、各種支払い、介護施設の契約、不動産の管理などについて、ご本人の意思に基づいて指示をいただきながら代理として動きます。認知症ではないけれど、体の動きや移動が思うようにいかなくなってくる時期に使用します。公正証書で契約します。事務の報告と合わせ、ご指示をいただくために担当者が毎月訪問し、報酬の発生は月ごととなります。

契約後、多くの場合は「見守り」の訪問からこの「財産管理」に、ご希望や状況に応じて切り替えていきます。お客様の大事な財産をを適正に扱えるよう、銀行で代理人登録を行います。

財産管理「等」となっているのは、契約の目的が「療養看護及び財産の管理に関する事務」を委任することだから、です。つまり、医師に同席を求められて病院に同行するなど財産管理には属さない部分でサポートする場合もあるということ。「見守り契約」の時期に行っていた、もしもに備えた聞き取りも訪問時に継続していきます。

財産管理、任意後見いずれにも共通することですが、契約書が完成=公証役場で契約完了 するとすぐに、私たちが通帳をお預かりして報酬が発生する…わけではなく、財産管理は、必要な時が訪れて互いに合意したとき、任意後見は医師の診断を受けて裁判所に申し立てて後見が始まるときまで、「契約書はあるけれどまだ発効していない」、つまり今までと何も変わらない、という状態が続きます。その間、見守り契約での面談や実働以外の料金は、原則として発生しません。意思能力(判断能力)があるうちでなければ各種契約ができないので、備えるならば早めの契約がおすすめであり、「早く契約したからといって余計に出費があるわけではない」とお客様にご説明しているのは、このシステムに基づいてのものです。

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