任意後見契約

認知症になったら…の不安を軽減

 認知症になった後の財産管理と身上監護を任せる相手を指定し、お元気なうちに契約を結び、必要な時が訪れたらその相手が後見人になるのが任意後見契約です。早い段階から情報や思いを共有して備えられるため、認知症によって意思表示ができなくなっても、ご本人の望みや好みを後見人が推し量り、ご本人のためにより良い選択ができる可能性が大きくなります。

成年後見には「法定後見制度」もあります。こちらは、認知症発症後に親族などが裁判所に申し立てて後見人を選んでもらいます。家族が後見人になれることもありますが、家庭裁判所の判断で弁護士などご本人と面識がない後見人が選ばれることもあります。認知症になればご本人は新たな契約を結べないため、身寄りがないなどの理由でご依頼いただく「死後事務委任契約」は、法定後見ではなく「任意後見」と組み合わせ、お元気なうちに契約していただくようお勧めしています。

任意後見が始まると、後見人と、任意後見監督人(裁判所が選任します)に報酬が発生しますが、それまでは契約にかかる初期費用以外はありません。財産管理委任契約での月々の訪問でお客様の健康状態や認知機能に気を配り、後見への切り替えが必要なサインを見逃さず、医師の診断につなぐことも、私たちの大事な仕事です。

 任意後見は認知症への備えでもありますが、身寄りがない方にとっては、もう一つ非常に重要な意味を持ちます。「死亡届」の提出です。任意後見契約を結んでいれば、サポートセンターが任意後見人(認知症にならず亡くなった場合は任意後見受任者)として死亡届に署名ができます。 ※成年後見制度(法定後見)に関しては、民法改正により2028年の夏~秋ころ新しい制度が導入されると見込まれます。

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