見守り契約や財産管理委任契約に基づいての面談の際、つまりお元気なうちに聞き取っておいた、お客様の思いがここで生きます。ご希望に沿ったご葬儀や納骨と遺品整理、役所での各種手続き、死去による口座凍結で引き落としが止まったライフラインや通販・スマホ・カードなどの支払いと解約、賃貸物件の解約などなど数多くの項目があります。
これらを願いどおりに行うため、契約後には「預託金」をお預かりしています。パック料金ではなく、個別にご葬儀や遺品整理などを見積り、その他支払いや弊社の報酬等を合算します。その残余金額は遺産にお戻しする契約です。
注意が必要なのは、「死亡届」に関しては「死後事務」ではないということです。役所で「死亡届」が受理されてはじめて死亡が公的に確定するので、提出する時点は「死後」ではないことになるためです。後見人の仕事が多くの場合「死亡届提出」で終わるのはこのためです。後見人は基本的には死後事務は行えず、裁判所の許可を得た場合に限り、埋葬までの手続きや未払い料金の支払いができるだけです。「後見人が全部できるから、亡くなったあとも任せて大丈夫」ということではありません。