身寄りがなく相続人がいない場合には、遺言なくしては遺産が塩漬けになってしまう可能性が大きく、遺言書は当然必須です。
相続人が複数あって、多く渡したい相手、全く渡したくない相手がある場合や、知人などに渡したい場合ももちろん遺言書が必要です。
では、「家族仲が良い」とか、「相続人が妻と一人息子だけ」だから遺言書は不要…という考えは安全なのでしょうか?
答えはノーです。
遺産分け(遺産分割協議)はデリケートなものです。金額ではなく感情の問題になったり、相続人当人ではなくその配偶者の意見が強かったり…「うちがこんなにもめることになるとは思わなかった」という声を聞くことがあります。また、認知症の相続人や障がいがある相続人に、遺産分割協議がきっかけで法定後見人が必要になるケースにもよく出会います。
遺言書がなければ法定相続人全員が納得できる遺産分割の内容を決め、協議書に署名することになり、多くの相続はその方法で行われています。もめずに済むことが大半ですが、それはいわゆる「結果オーライ」。どんな相続にも、「遺言書さえあればよかったのに」という展開になる可能性はあるのです。
サポートセンターでは、公正証書による遺言をお勧めしています。信頼性の高さから紛争になる可能性が非常に低く、相続手続きもスムーズです。自筆をご希望の場合も、ご本人の意思に基づいた案を行政書士が作成し、可能であれば法務局預かり(自筆証書遺言書保管制度)をご案内しています。せっかく書いた遺言があいまいな表現のせいで紛争の種になった…、内容の法的な不備で相続手続に使えなかった…といったことがないよう、サポートします。
また、遺言書で指定すべき「遺言執行者」も法人としてお引き受けします。